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ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認にご協力を!

更新日:2023年7月14日

ガソリンを携行缶で購入する際は本人確認が必要です

本人確認のイラスト

令和元年7月に発生した京都アニメーションの爆発火災を受け、令和2年2月からガソリンを携行缶で購入する際の本人確認が義務付けられました。
同様の事案を抑止するため、ガソリンスタンドでの本人確認にご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

携行缶での購入の際、販売業者から①本人確認②使用目的の確認が求められます。

①本人確認
公的機関が発行する写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示してください。

②使用目的の確認
「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの具体的な使用目的を従業員にお伝えください。

(注)携行缶での購入の際、販売業者にて販売日、氏名、住所、本人確認の方法、使用目的、購入数量が記録されますが、個人情報は守られます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(PDF:969KB)(総務省消防庁より)

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンの携行缶への詰替え販売を行う際、顧客の本人確認使用目的の確認販売記録の作成を行うことが義務付けられています。
販売記録は、1年間を目安に保存してください。
また、販売記録には個人情報が含まれているため、次の事項に留意し、適切な取扱いをお願いします。

①利用目的の通知
消防法令に基づき本人確認および購入者の記録・保存をすることが個人情報の利用目的であることを購入者に説明してください。

②安全管理措置
販売記録は、従業員以外が閲覧できないように管理を徹底してください。
また、保存期間(1年間を目安)が経過した場合は、シュレッダーなどを使用し、情報漏えいの防止に配慮しつつ速やかに廃棄してください。

③特定個人情報の収集の禁止
販売記録の作成のため、マイナンバーカードの裏面のマイナンバーのコピーや書き取りなどを行わないでください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ガソリンスタンド事業者の皆様へ(PDF:778KB)(総務省消防庁より)

ガソリンの取扱いにご注意を!

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予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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