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小規模飲食店等の消火器具設置義務化

更新日:2020年1月17日

2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となりました

 平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

改正内容

 飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。
 詳しくは、添付の通知をご覧ください。

 防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置またはその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

調理油過熱防止装置とは

 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しません。)

自動消火装置とは

 火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

その他の安全機能を有する装置

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
 

改正概要パンフレット

提出書類及び消火器具設置後の維持管理について

 防火対象物使用開始届の提出が必要です。

 消火器具設置後、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出することが必要です。

このページについてのお問合せは

予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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