このページの先頭です

指定給水装置工事事業者

更新日:2023年12月5日

指定給水装置工事事業者とは

水道を新たに設置したり、修繕工事や改造工事または撤去工事を行おうとした時に、これらの給水工事を適正に施行できると認められる者を「熊谷市指定給水装置工事事業者」と呼んでいます。
給水装置の新設・修繕・改造または撤去工事を行うときは、必ず熊谷市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

熊谷市指定給水装置工事事業者一覧

詳しくは、PDFをご覧ください。

熊谷市指定給水装置工事事業者の地区
 

指定給水装置工事事業者の申請と届出

熊谷市指定給水装置工事事業者の申請及び届出するには、以下の書類が必要です。
記入方法などは、「熊谷市指定給水装置工事事業者の申請及び届出に係る御案内」をご覧ください。

新規に指定を受けるとき及び指定を更新するとき

提出書類
書類の種類 法人 個人 注意事項
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定給水装置工事事業者指定申請書(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:46KB)

押印不要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。機械器具調書(ワード:10KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:23KB)

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:35KB)

押印不要
住民票(原本)  

発行日から3か月以内のもの
定款(写し)

  原本の写しであることの証明がされているもの
登記事項証明書(原本)

  発行日から3か月以内のもの
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:66KB)

新規に指定を受けた日から2週間以内に提出
主任技術者免状または主任技術者証の写し

選任される給水装置工事主任技術者のもの
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊谷市指定給水装置工事事業者指定・更新申請時確認事項調査票(ワード:48KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:122KB)

押印不要

事業所の案内図と外観写真

 
指定給水装置工事事業者証 更新申請の場合のみ

手数料

  • 指定審査手数料10,000円
  • 更新審査手数料10,000円

指定事項に変更があったとき

指定事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしなければなりません。
なお、変更があった日から30日以内に届け出ることができない場合は、遅延理由書(任意)を提出してください。

提出書類
書類の種類 変更があった事項 注意事項
個人 法人 事業所

主任
技術者

氏名または名称

住所 名称 所在地 代表者 役員

名称または所在地

氏名または免状の交付番号

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:50KB)

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:35KB)        

    押印不要

住民票(原本)

            発行日から3か月以内のもの

定款(写し)

   

    変更があった場合のみ

履歴事項全部証明書(原本)



    発行日から3か月以内のもの
指定給水装置工事事業者証

       

事業所の案内図と外観写真

               
主任技術者の免状または主任技術者証の写し                
  • 法人、個人にかかわらず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止」してから「新規申請」の手続を行ってください。
  • 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。

給水装置工事主任技術者を選任または解任したとき

給水装置工事主任技術者を選任または解任したときは、速やかに選任または解任の届出をしなければなりません。
ただし、解任により給水装置工事主任技術者が不在になった場合は、2週間以内に新たに選任しなければなりません。

提出書類
書類の種類 選任 解任
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:66KB)

主任技術者免状または主任技術者証の写し

 

指定を廃止・休止・再開するとき

指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止したときは30日以内に、また事業を再開したときは10日以内に、届出をしなければなりません。

提出書類
書類の種類 廃止 休止 再開 注意事項
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。/(PDF:63KB)  
指定給水装置工事事業者証    

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

水道課
電話:048-520-4136 ファクス:048-525-9975

本文ここまで