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水道メーターの定期交換にご協力ください

更新日:2024年1月24日

交換費用は「無料」です。

 水道メーター(量水器)は、水道水の使用水量を計量するため、市がお客様に貸し出しているものです。正確な計量を維持するため、水道メーターには、法律で検定(製造)から8年間までを有効とする期限が定められています。このため、市では検定期間が満了となる前に、メーターの定期交換を実施しています。メーター交換費用は「無料」です。
一部共同住宅では、建物の所有者(または居住者)様が所有する水道メーターがあり、所有者様等が管理している場合があります。

水道メーター

浄水器等の販売や紹介等は一切行いません

 交換作業は、市と契約した委託業者が行います。交換に伺う作業員は、市が委託したことを証明する「身分証明書」を携帯しています。
 委託業者は、「無料」のメーター交換業務のみを実施し、浄水器等の販売や、紹介等は一切行いません。

取替日は、事前にお知らせします(立合いは不要です)

 事前に、担当工事店名と、交換予定期間を記載した「水道メーター取替のお知らせ」を郵送します。
 交換予定期間は目安表記となり、前後する場合もありますのでご了承ください。
 屋内にメーターがある場合等を除き、立合いは原則不要です。
 ご不在でも取替作業を実施させていただきますので、ご了承ください。

ご協力をお願いします

・取替作業に必要な範囲内で敷地に立ち入らせていただきますのでご了承ください。
・取替作業中、一時的に(30分程度)水を止めさせていただきますので、ご協力ください。
・メーターの上や周りに物をおかないでください。
・メーターの近くには犬をつながないでください。

「水を流してから」ご使用をお願いします

 取替作業は細心の注意を払い実施しておりますが、まれに「にごり水」が発生する場合があります。
 浄水器や給湯器などがついていない蛇口で、正常な水が出ることを確認(目安:30秒から数分程度)してからご使用ください。
・「にごり水」とは、水道管の中を流れる水の速さや方向が変わった際に、空気や管の内部に付着していたさび等が、流れ出すことにより生じてしまうものです。
・混合水栓の場合は、水側にレバー操作し、お湯が出ない状態で水を流してください。
・水を流さずに、浄水器、食洗器、トイレ、洗濯機、給湯器などを使用すると機器が故障する恐れがあります。

メーター交換ができなかったとき

 交換ができなかった理由を記入した「水道メーター取替不能のお知らせ」を投函させていただきます。
 取替できなかった理由を解消していただき、取替作業が可能となりましたらご連絡ください。

主な交換不能理由

・水道の元栓不良(動かない、空回り)によりメーターの取り外しができないとき
・漏水しているとき
・ご不在で、閉門施錠により交換作業ができないとき
・メーターの上に荷物が置かれている場合や、車が停まっているとき
・メーター付近に物置等が置かれ、狭くて作業ができないとき
・水道の口径に合わない小さなBOXが設置され、狭くて作業ができないとき
・メーターに磁器活水器等が取り付けられているとき

水道の元栓不良などの修繕を要する場合について(修繕費はお客様負担となります。)

 宅内にある水道メーター以外の給水管や、元栓、メーターBOX等は、すべてお客様の所有物ですので、修繕を要する場合の費用はお客様負担となります。
 水道メーター交換の際は、水を止めてから作業をしますが、経年等により元栓が故障していて水が止められない場合や、給水管が劣化し、メーターの交換ができない場合があります。
 修繕は、熊谷市指定給水装置工事事業者から任意の業者に修繕をお願いしてください。
 給水管の劣化は、漏水の危険性が高まります。また、元栓の故障を放置すると、いざ水を止めたいときに止めることができず、宅内の漏水被害が拡大してしまったり、水道料金が高額となってしまう恐れも高まります。
 定期メンテナンスの時期が来たととらえ、早めの修繕をお勧めします。

このページについてのお問合せは

経営課
電話:048-520-4132(直通) ファクス:048-525-9975

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