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急速充電設備に関する熊谷市火災予防条例の一部改正について

更新日:2021年2月19日

主な改正内容

急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。

新たに追加される基準

  • 建築物からの距離
  • コネクターの落下防止措置
  • 充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の異常を検知した場合の措置
  • 複数の充電用ケーブルを有するものにあっては、出力の切り換えに係る開閉器の異常を検知した場合に、自動的に停止させる措置
  • 蓄電池を内蔵しているものにあっては、異常を検知した場合に、自動的に停止させる措置
  • 消防長が認める延焼を防止するための措置について(一例として、次の1から5までを満たすものが考えられること。)
  1. 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
  2. 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
  3. 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
  4. 蓄電池が内蔵されていないこと。
  5. 太陽光発電設備が接続されていないこと。

全出力50キロワットを超える急速充電設備については届出が必要となります。

改正内容は令和3年4月1日から施行

このページについてのお問合せは

予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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