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鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書

更新日:2016年12月2日

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可について

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられています。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防護策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可を受けることで捕獲することができます。

熊谷市が許可をする捕獲について

生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害のうち下記の場合
(1)狩猟鳥獣、カワラバト(ドバト)、又はニホンザルを捕獲する場合
(2)カルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵を採取する場合
※その他の場合は埼玉県北部環境管理事務所、埼玉県みどり自然課又は関東地方環境事務所での許可が必要になります。

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請をする場合は、次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。

  1. 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
  2. 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿(捕獲実施者が複数の場合)
  3. 有害鳥獣捕獲依頼書
  4. 捕獲を実施する区域及び被害区域を図示した図面等
  5. 申請者が狩猟免許を受けている場合にあっては、狩猟免状の写しまたは狩猟免許を有していることが確認できる書面

捕獲期限

・ハシブトガラス、ハシボソガラス及びカワラバト(ドバト)の捕獲
銃器→1箇月
捕獲器→6箇月
・その他鳥類
銃器→1箇月
網→2箇月
・獣類
銃器→1箇月
わな→2箇月

申請窓口

・旧妻沼地域以外での捕獲→環境政策課(江南庁舎:江南中央1丁目1番地)
・旧妻沼地域での捕獲→妻沼行政センター地域振興係(弥藤吾2450)

アライグマの被害について

アライグマによる被害については下記リンクを参照してください。
アライグマ被害の対応について

申請書類

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このページについてのお問合せは

環境政策課環境政策係(江南庁舎)
電話:048-536-1547(直通) ファクス:048-536-2009

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