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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

更新日:2020年6月9日

マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。
不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

このような電話などに注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続で、

・国の関係省庁や地方自治体などが、下記のことを聞いたり、
 お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
 口座番号
 口座の暗証番号、
 所得や資産の情報
 家族構成
 年金・保険の情報
・ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
 こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!

・マイナンバーは、下記の文言が赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。
 「個人番号通知書 個人番号カード交付申請書 在中」
 「転送不要」
 普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」(日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号 個人番号カード交付申請書受付センター 行)であるか、御確認ください。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

御相談は、各窓口までお願いいたします。

《マイナンバー制度全般、個人番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)のご相談はこちら》

  • 以下の「マイナンバー総合フリーダイヤル」を参照ください。

 https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/mynumber/start_our_callcenter.html

《不審な電話などを受けたらこちら》

  • 消費者ホットライン

 188(いやや!)
※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、
相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。

《詐欺など被害に遭われたらこちら》

  • 警察 相談専用電話

 #9110
又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の8時30分から17時15分(※各都道府県警察本部で異なります。土曜日、日曜日、祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)

《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》

  • 個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口

電話:03-6457-9585
※土日祝日及び年末年始を除く 9時30分から17時30分

詳しくは、以下の「個人情報保護委員会」のアドレスをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.ppc.go.jp/legal/complaints/(外部サイト)

(参考)これまでの主な相談事例

  • 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
  • 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
  • 知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
  • 若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続をしているが、あなたは手続をしているか」との電話があった。「まだ手続をしていない」と答えると、「早く手続をしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思い、すぐに電話を切った。
  • 「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
  • 「マイナンバー制度が始まると金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」という電話があった。
  • 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
  • 公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。

このページについてのお問合せは

デジタル推進課
電話:048-524-1111(代表)内線230、231 ファクス:048‐520-2332

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