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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)

更新日:2023年12月15日

暗証番号の設定や管理に不安があるかたの負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、本人確認の方法を顔認証又は目視に限定した「顔認証マイナンバーカード」が導入されました。
既に通常のマイナンバーカードの交付を受けているかたについても、ご希望のかたは、顔認証マイナンバーカードへ切り替えることが可能です。
なお、一旦顔認証マイナンバーカードに切り替えたカードを、通常のマイナンバーカードに戻すことも可能です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。顔認証マイナンバーカードリーフレット(PDF:562KB)

利用できるサービス/できないサービス

顔認証マイナンバーカードは、電子証明書を利用した本人確認方法のうち暗証番号による照合をできなくします。
そのため、通常のマイナンバーカードと異なり、利用できるサービスも限定されますので、切り替えのご検討に際してはご留意ください。

利用できるサービス

・健康保険証(マイナ保険証)としての利用
・本人確認書類としての利用

利用できないサービス

暗証番号の入力が必要な以下のサービスは利用できません。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。各種証明書のコンビニ交付
・埼玉県の運用する電子申請・届出サービスのうちマイナンバーカードを必要とする手続
・その他のオンライン手続

手続きの方法

マイナンバーカードの交付を受けるかた

交付のための来庁時に、交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお伝えください。

代理人がカードを受け取る場合は、申請者本人が交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、目隠しシールを貼付の上で、代理人が必要書類等を揃えてお越しください。
必要書類等については、新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの代理受取についてをご参照ください。

なお、過去に送付された交付通知書には、上記チェック欄が存在しないものがあります。このような交付通知書でも、交付時に申し出ていただければ、問題なく顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

既にマイナンバーカードをお持ちのかた

既にお持ちのマイナンバーカードをご持参の上、窓口で顔認証マイナンバーカードへの切り替えを希望する旨をお伝えください。

代理人が切り替えの手続きを行う場合、以下の書類等を持参の上で、代理人が窓口にお越しください。
・申請者本人のマイナンバーカード
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請者本人が作成した設定切替申請に係る委任状(PDF:78KB)
・代理人の本人確認書類

手続きができる場所

・市役所市民課
・大里行政センター 市民福祉係
・妻沼行政センター 市民係
・江南行政センター 市民福祉係
さくらめいと出張所、各連絡所では、手続きができません。

手続きに関わる注意事項

健康保険証(マイナ保険証)としてのご利用には、事前に利用登録が必要です。
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険証利用の申込みに関する同意書(PDF:60KB)
 (併行してマイナポータルによる利用登録をご希望のかたのみ事前にご用意ください。)
設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMでの利用登録ができません。事前にマイナポータルで登録をしていただくか、医療機関または薬局等に設置されている顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。
・顔認証マイナンバーカードとしてのご利用には、利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。搭載されていないカードについて、新たに電子証明書を発行することも可能です。各窓口にご相談ください。
顔認証マイナンバーカードにも利用者証明書電子証明書が搭載されているため、発行から5回目の誕生日に電子証明書の有効期限が到来します。有効期限を過ぎてしまうと、健康保険証として利用できなくなります。通常のマイナンバーカードと同じく、別途有効期限通知書が届きますので、更新手続きを行ってください。
・署名用電子証明書が搭載されている場合、設定切替申請にあたり失効処理を行います。
顔認証マイナンバーカードへの切り替えに際しては、カード券面の追記欄に「顔認証」という追記をします。あらかじめご了承ください。

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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