更新日:2020年4月24日
「不育症」の治療に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。
次のいずれにも該当している人が対象です。
平成30年4月1日以降に開始した不育症治療で、治療期間(※1)が終了し、保険給付又は短期給付の対象とならない治療が対象です。診断書の作成手数料、入院時における差額ベッド代、食事代など直接治療に係る費用以外のものは助成の対象外です。
治療期間とは、不育症治療を開始した日から出産(死産・流産を含む。)をした日までとなります。
1年度当たり30万円を限度に通算5年度助成します。他の地方公共団体で実施する同種の助成事業による助成は、本市の助成通算年数に含めます。
1治療期間が終了した日の翌日から2年以内に健康づくり課または母子健康センターの窓口へ申請してください。郵送による申請は受け付けておりません。
電話:048-528-0601
電話:048-525-2722
健康づくり課
電話:048-528-0601(直通)
ファクス:048-528-0603
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