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自転車利用者の自転車損害保険等の加入が義務化されます

更新日:2018年2月22日

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正(平成30年4月1日から施行)

今回の改正によって、平成30年4月1日から自転車利用者の保険加入が義務付けられることとなります
自転車は車両の仲間。もし事故を起こしてしまったら、多額の賠償金が請求されることもあります。
もしもの事態に備えて、保険に加入しましょう。

自転車にのるニャオざね

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の詳細については埼玉県ホームページをご覧ください。

Q&A

交通安全教室等で寄せられた質問とそれに対する回答を紹介します。

Q.今使用している自転車も保険加入が必要?また、複数所持している場合はどうなるの?

A.自転車を使用するならば、保険加入が必要となります。複数所有している場合について、個人に掛かる自転車保険や任意保険等の特約の場合は、一つ加入していれば対応可能なものが多いです。詳しくは保険会社にお問合せください。ただし、TSマーク付帯保険の場合は、自転車整備店で点検を受けた自転車が対象となるため、自転車ごとに入らなければなりません。また、TSマーク付帯保険の有効期間は点検整備から1年間です。

Q.どこで手続きするの?

A.保険会社の窓口や、商品によってはコンビニなどでも手続きができます。TSマーク付帯保険については自転車整備店での手続きとなります。

Q.自転車保険を扱っている会社が詐欺の心配はない?

A.義務化に伴い、保険会社を装う詐欺手口の発生については心配がないとは言えません。詐欺被害に遭わないために、まずは、ご自身が加入されている車両保険や火災保険、生命保険の会社など、信用ある会社の商品を選択することをお勧めします。

Q.自転車保険に交通災害共済は対応してる?

A.交通災害共済は、交通事故により負傷した会員に対しての見舞金支給の制度であり、怪我を負わせてしまった相手への賠償はできないため、今回の改正でいう自転車保険には含まれません。 しかし、自身が自転車で転倒した場合にも通院3日以上等の条件を満たしていれば見舞金は支給されるので、加入をお勧めします。

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このページについてのお問合せは

安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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