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令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税減額制度が始まります

更新日:2023年12月22日

産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

1.減額の対象者

熊谷市国民健康保険被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降のかた
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
(注意)ほかの健康保険組合に加入しているかたは、加入している健康保険組合へお問合せください。

2.減額期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の国民健康保険税が月割で減額されます。
多胎妊娠(同時に2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月相当分が対象となります。


 

令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分が減額対象となります。


 

令和5年12月に出産した場合、令和6年1月、2月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

3.減額内容

減額対象者の産前産後期間相当分の国民健康保険税(均等割額と所得割額)を月割で計算して、届出をした月の翌月以降の納期限の税額から減額することで調整します。届出をした翌月中旬頃を目安に、税額決定通知書等をお送りします。なお、課税限度額に達していると減額にならない場合があります。

4.届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。お早めに届出ください。
出産後の届出も可能です。出産後に届出をする場合は「出産日」を基準に減額を行います。

5.届出方法

窓口で届出する場合

以下の必要書類等を持参して、市役所本庁舎の保険年金課、もしくは各行政センターで届出ください。
多胎妊娠の場合、必要書類(1)、(2)は赤ちゃんの人数分をご用意ください。
(1)出産予定日または出産日、単胎または多胎妊娠の別がそれぞれわかる書類(母子健康手帳等)
(2)出産後に届出する場合は、親子関係がわかる書類(出生届出済証明等)
(3)顔写真付きの本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)世帯主と減額対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(注意)世帯の状況等によっては上記以外の書類を確認する場合があります。

郵送で届出する場合

記入例を参考に届出書に必要事項を記入し、母子健康手帳の写しを同封して、市役所保険年金あてにご郵送ください。

母子健康手帳の次のページの写しを同封してください。

・出産前に届出を行うかた
母子健康手帳の「表紙」、「分娩予定日」が記入してあるページ
・出産後に届出を行うかた
母子健康手帳の「表紙」、「出生届出済証明」のページ
(注意)
・該当欄の記載がされている状態で写しをとってください。
・多胎妊娠の場合、赤ちゃんの人数分の母子健康手帳の写しをご用意ください。

6.制度についてよくあるお問合せと注意点

Q1、出産前に届出をしました。出産予定日と実際に出産した日が違った場合、改めて出産日を届け出なければいけませんか。

A1、既に届出済の出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、届出時の出産予定日を基準に国民健康保険税の減額を行います。改めて実際の出産日を届出する必要はありません。

Q2、届出を行いましたが、すでに手元に減額前の納付書が届いています。納付はどうすればよいですか。

A2、国民健康保険税の減額は、原則届出をした月の翌月以降の納期分で調整をします。
納期限が到来した納付書については、原則ご納付をお願いしています。届出により既に納付した分が減額になる場合には、後日還付通知により国民健康保険税を還付いたします。詳しい減額内容については、保険年金課へお問合せください。
(市税の納付状況によっては還付とならない場合もあります。)

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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