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「リフィル処方箋」について

更新日:2023年11月9日

「リフィル処方箋」をご存知ですか?

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんに、医師がリフィル処方箋可能と判断した場合発行される処方箋のことで、令和4年(2022年)4月から導入された制度です。リフィル(refill)とは、「詰め替え」という意味です。
医療機関を受診する回数を減らすことができ、通院の負担や医療費を軽減することが期待できます。

リフィル処方箋が対象となるかた

病状が安定しており、医師が受診を控えても問題ないと判断したかた。

留意点

・使用回数は、一定期間内に最大3回まで。
・1回目は、通常の処方箋と同様、処方日から4日以内に、2回目以降は、調剤予定日を含まない前後7日以内に、
リフィル処方箋を薬局に提出して調剤してもらいます。(2.3回目は医療機関への受診の必要はありません。)
薬局から返却された処方箋の原本は、無くさないように保管します。(コピー不可)
・受診する機会が減ることにより、薬剤師の服薬状況や副作用などの確認が重要となるため、1回目から3回目まで、
同一薬局での調剤が推奨されます。
・投薬量に制限のある薬や湿布薬など、リフィル処方箋の対象外となる薬もあります。
・服薬状況の把握ができない場合や、副作用の疑いがある場合など、薬剤師がリフィル処方箋による調剤が不適切と
判断した場合、調剤を行わず、受診をすすめる場合もあります。
※リフィル処方箋を希望する場合や、詳細については、かかりつけの医療機関にご相談ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360、048-524-1368(直通) ファクス:048-525-7411

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