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非自発的失業者のかたに係る国民健康保険税の減額制度について

更新日:2024年4月1日

会社都合などによる非自発的失業者のかたの国民健康保険税が減額されます

会社都合での退職や、正当な理由のある自己都合でのご退職の場合、ご加入中の国民健康保険税が減額になる制度があります。

1.減額の対象者

次の3ついずれもに該当するかたが対象となります。
(1)雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」欄のコードが、次の数字に該当する

離職理由:11,12,21,22,23,31,32,33,34

(特定受給資格者(注釈1)または特定理由離職者(注釈2)として、雇用保険を受給している)

(2)離職時の年齢が65歳未満である

(3)離職年月日が令和2年3月31日以後である
令和6年度分の国民健康保険税については、雇用保険受給資格者証の離職年月日が令和5年3月31日以降のかたが減額対象となります。
注釈1:特定受給資格者:倒産・解雇などにより離職したかた
注釈2:特定理由離職者:契約期間満了・正当な理由による自己都合により離職したかた


雇用保険受給資格者証の「5.離職時年齢」「11.離職年月日」「12.離職理由」をご確認ください

2.減額期間

離職日の翌日から翌年度末まで

例1:令和6年3月31日離職の場合
 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで減額
例2:令和6年1月10日離職の場合
 令和6年1月11日から令和7年3月31日まで減額

3.減額の方法

保険税の算定にあたり、前年所得の給与を30/100に減額して計算します。

具体的な計算例(40歳単身世帯 給与のみの場合)
  給与所得金額 年間保険税額
軽減適用前 3,000,000円 343,700円
軽減適用後 900,000円(上記×0.3) 98,900円

(注意)
・給与以外の収入(事業、不動産など)は減額の対象となりません。
・上記は一例です。減額幅は加入者数や所得金額により異なります。すでに給与収入に相当する金額が保険税で課されていない場合、申請しても減額幅が0となることがあります。

4.申請方法

以下の必要書類等を持参して、市役所保険年金課または各行政センターでご申請ください。
(1)雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
(2)本人確認書類(窓口に来るかたの顔写真付書類、免許証、マイナンバーカード等)
(3)世帯主と減額対象者のマイナンバーがわかるもの
(4)国民健康被保険者証(既に国民健康保険にご加入中のかた)
(5)資格喪失証明書(国保加入の手続きを同時にする場合)

手続きは郵送で行うことも可能です。

下記の様式に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証(両面)、または雇用保険受給資格通知の写しを同封して、ご郵送ください。

5.制度についてよくあるお問合せと注意点

Q1、会社を退職しましたが、ハローワークでの雇用保険受給資格者証の発行まで時間がかかります。離職票で申請を行うことはできますか。

A1、離職理由を判断できかねることから、離職票では申請を受け付けることができませんが、国民健康保険への加入後に、本制度を後から申請することができます。その場合でも、減額は離職日の翌日にさかのぼって受けることができます。ただし、地方税法の規定により、保険税の減額をさかのぼって行うことができるのは5年までとされていますので、ご注意ください。

Q2、申請を行いましたが、すでに手元に減額前の納付書が届いています。納付はどうすればよいですか。

A2、申請による保険税の減額は、お手続きいただいた月の翌月以降の納期の税額で調整します。
納期が到来した納付書については、原則ご納付をお願いしています。既に納付した分が減額になる場合は、後日納税課より還付通知が発送されます。保険税額の減額内容や納付方法についての確認は、窓口での申請時に担当者へお伝えください。
(注意)市税等の納付状況によっては還付とならない場合もあります。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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