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幼児教育・保育無償化について

更新日:2024年4月4日

幼児教育・保育無償化について

 令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まりました。これにより、主に3歳児から5歳児の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化となります。
 概要、対象者、手続等は以下のとおりです。

ページ内リンクをご活用ください。

1 幼児教育・保育無償化の対象者

 幼児教育・保育無償化では、お子さんの世帯の状況、利用する施設、年齢等で無償化の範囲が変わります。
 フローチャートを作成しましたので、対象となるか確認してください。
 クリックすると図が大きく表示されます。


無償化フローチャート

2 対象者・対象範囲

4月1日時点のお子さんの年齢でクラスを確認してください。
満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
参考にこちらの図を御覧ください。クリックすると図が大きく表示されます。


クラスの考え方

熊谷市内幼稚園の区分
新制度幼稚園 江南幼稚園(公立)、東漸寺幼稚園
未移行幼稚園

摩耶幼稚園、さくら幼稚園、さかえ幼稚園、篭原若竹幼稚園、
妻沼幼稚園、西妻沼幼稚園、ピノキオ幼稚園、松岩寺幼稚園

保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、市民税非課税世帯の場合は利用料が無償化
  • 認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象になりません
  • 給食費は施設による実費徴収となりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となる予定です

新制度幼稚園・認定こども園(1号)

  • 満3歳児から5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 給食費は施設による実費徴収しておりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となる予定です

未移行幼稚園

  • 満3歳児から5歳児クラスの全ての子どもの利用料を月額25,700円を上限に無償化
  • 幼稚園就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費など)は、無償化の対象外
  • 給食費は施設による実費徴収しておりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が補助される予定です
  • 熊谷市民の人が市外の未移行幼稚園に通園している場合は、熊谷市に申請が必要です

預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 満3歳児クラスについては、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合に月額16,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 熊谷市民の人が市外の幼稚園・認定こども園に通園している場合は、熊谷市に申請が必要です

認可外保育施設等(注釈)

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所、認定こども園または幼稚園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
  • 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園を利用している場合は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限として利用料を無償化。ただし、預かり保育を併用して利用している場合は、預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします
  • 熊谷市民の人が市外の認可外保育施設等を利用している場合は、熊谷市に申請が必要です

注釈の説明:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等

障害児通園施設等(注釈)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
  • 特別な手続きは不要です

注釈の説明:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援を行う事業、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設

3 利用開始の手続について

保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等を利用(予定)の人

特別な手続は不要です。

新制度幼稚園・認定こども園(1号)を利用(予定)の人

 新制度幼稚園・認定こども園(1号)における満3歳以上児の月額の利用料は無償となります。これについての特別な手続は不要です。
 また、保育の利用を必要とする世帯が「預かり保育」を利用している場合は、「預かり保育料」についても無償化(上限有)となります。「預かり保育料」が無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号または第3号)」を受ける必要があります。
 認定の申請方法等は6月下旬から7月上旬に園から配布された資料をご確認ください。

未移行幼稚園を利用(予定)の人

 未移行幼稚園に通う満3歳から就学前の子どもについて、保育料等が無償化(上限有)となります。希望する場合は、施設等利用給付認定(第1号から第3号)の認定を受ける必要があります。
 認定の申請方法等は6月下旬から7月上旬に園から配布された資料をご確認ください。

認可外保育施設等を利用(予定)の人

 保育の必要性の認定を受け、無償化(給付)対象施設として市区町村が確認した認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化(上限有)されます。

1 給付の認定について

 認可外保育施設等を利用して無償化の給付を受けるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
 熊谷市に居住する3歳児から就学前の子どもで、保育の利用を必要とする場合、給付の対象となります。
 また、0歳児から2歳児の子どもについては、熊谷市に居住する保育の利用を必要とする場合で、市民税非課税世帯のみ対象となります。

(注意)熊谷市外在住の人は、居住している市区町村において認定を受けてください。

2 給付認定区分と給付限度額

給付認定区分と給付限度額
「施設等利用給付」の認定区分

給付上限額
(利用料)

第2号認定
 3歳児から就学前の子どもで、保育の必要性がある場合

月額37,000円を上限に給付

第3号認定
 0歳児から2歳児の子どもで、保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の場合

月額42,000円を上限に給付
  • 4月1日時点の年齢で区分を確認してください。
  • 利用した額と上限額を比較して低い額が給付されます。 
保育の必要性について

「保育の必要性」の条件は、父母ともに以下の要件のいずれかに該当する場合となります。

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要)
  2. 妊娠、出産(原則、出産予定日のある月とその前後2か月間に限る)
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 就職活動(起業準備を含む。保育の実施期間は支給認定後およそ90日間に限る)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要(継続利用を認める場合の育児休業取得期間は1年までといたします)
  10. その他市長が認める前各号に類する状態
申請に関してよくある質問Q&A

 Q.父母のどちらかが働いていれば認められますか?
 A.子どもの父母ともに認定の事由が必要です。ただし、ひとり親の場合はこの限りではありません。

 Q.来年から働く予定ですがどうすればよいですか?
 A.保育が必要になった時点で申請ができます。

 Q.一度認められれば卒園まで継続しますか?
 A.毎年保育の必要性を確認します。また、有効期限は認定事由による必要な範囲となります。

3 無償化給付の対象となる施設

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業などが対象となります。
 ただし、対象となる施設・サービスの事業者が所在する市区町村の確認を受けている必要があります。無償化の対象施設として、市区町村の確認を受けていない施設を利用した場合は、給付の対象となりません。
 また、施設・サービスによっては、確認の基準を満たしていない施設があります。法律により5年間は確認の基準を満たしていない場合でも給付の対象となりますが、6年目以降も基準を満たしていない場合、給付の対象外となる場合がありますのでご注意ください。(市区町村によっては、条例によって給付が制限されている場合があります。)

注意

利用施設が無償化の対象になるかどうかは、直接施設にてご確認ください。

4 提出書類

(1)申請書

 教育・保育給付認定・変更申請書兼施設等利用給付認定申請書(兼児童台帳)

(2)保育を必要とする理由ごとに定められる次の書類(父、母それぞれ1枚ずつ必要になります)
保育の必要性を証明する書類
父母の状況 提出書類及び添付書類
就労 就労証明書
就職活動

就労確約書

妊娠・出産
  1. 申立書
  2. 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日がわかる書類の写し)
疾病・障害
  1. 申立書
  2. 医師の診断書の原本または各種手帳の写し
介護・看護
  1. 申立書
  2. 介護・看護が必要な人の医師の診断書の原本または各種手帳の写し
就学
  1. 申立書
  2. 学生証および時間割の写し
(3)個人番号記入票
(4)保護者の個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)

(4)の個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない人は、以下の書類の写しに代えることができます。下記(A)のうち1点および(B)のうち1点のそれぞれ写しを、(3)個人番号記入票とともにご提出ください。

申請書類様式
個人番号カードが無い場合の確認書類
番号確認のための書類(A) 身元確認のための書類(B)
  • 通知カードの写し
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写し
  • 運転免許証の写し
  • パスポートの写し
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)の写し
  • 身体障害者手帳の写し 等
記入例

5 提出場所

熊谷市福祉部保育課(熊谷市役所4階)に認定に必要な書類を提出してください。
郵送でも申請を受け付けております。

郵送提出先

〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 保育課 宛

4 認定を受けているかたの各種手続について

認定の変更

1 次に該当する場合は、「施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要です。
〈1〉1号認定から2、3号認定、または2、3号認定から1号認定への変更を希望する場合(未移行幼稚園利用のかた)
ご注意:1号認定から2、3号認定に変更する場合は、併せて父母について保育が必要であることを証明する書類(就労証明書等)の提出が必要です。
〈2〉2、3号認定を取消す場合(認定こども園、新制度幼稚園、認可外保育施設等利用のかた)
〈3〉認定期間の変更を希望する場合

2 次に該当する場合は、「施設等利用給付認定変更届書」の提出が必要です。

〈1〉転居した場合

〈2〉世帯の状況が変更となった場合(婚姻、離婚など)

〈3〉氏名が変更になった場合

〈4〉利用施設を変更する場合(未移行幼稚園から別の未移行幼稚園への変更)

5 よくある質問(FAQ)

FAQ
質問 回答

無償化の給付を受けるために、所得制限があるのですか?

3歳児から5歳児までは所得制限はありません。
ただし、0歳から2歳児については、市民税非課税世帯のみが対象になります。

現在、保育所に入所しています。病児保育室やファミリー・サポート・センター事業などを利用した費用は無償化の対象ですか?

保育の必要性があると認定され保育所、認定こども園(2・3号)等を利用している人が、病児保育室やファミリー・サポート・センター事業等を利用した場合の費用は無償化の対象になりません。

令和元年10月以降も、幼稚園就園奨励費補助金を受け取ることはできますか?

令和元年9月までの保育料等が幼稚園就園奨励費補助金の対象になります。10月以降は保育料が無償化(上限月25,700円)となります。

熊谷市民ですが市外の保育所を利用しています。無償化になりますか?

市外の認可保育所、認定こども園、小規模保育施設、新制度幼稚園を利用している場合は無償化になります。
未移行幼稚園の場合は、月額25,700円まで無償化の対象となります。(熊谷市に手続が必要です。)
認可外保育施設等は、無償化対象施設を利用している場合のみ費用が無償化(月額上限有)となります。(熊谷市に手続が必要です。)

引っ越しをすることになりましたが、何か手続は必要ですか?

幼児教育・保育の無償化は、住所地の自治体から給付を受けるものとなるため、保育課で手続が必要です。
【市外へ転出の場合】
熊谷市民として、無償化の利用終了となるため届け出が必要です。
【市外から転入の場合】
熊谷市民として、無償化の利用を開始するため施設等利用給付認定申請が必要です。
【市内で転居の場合】
住所変更の手続が必要です。

結婚・離婚などがありましたが、何か手続は必要ですか?

結婚や離婚などにより、氏名や住所、世帯員などの変更がある場合は保育課で手続が必要です。
必要な手続きについては、保育課までお問い合わせください。
熊谷市福祉部保育課 048-524-1460

6 幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

認可保育所や認定こども園・新制度移行幼稚園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合、随時更新予定です。
認可外保育施設のうち、事業所内保育施設は当該事業所にお勤めのかたのみ利用可能です。

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このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1460、048-524-1131(直通) ファクス:048-521-0520

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