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保育施設とはどのような施設ですか?

更新日:2021年7月8日

回答します

保育施設(保育所(園)・認定こども園(1号認定を除く。)・地域型保育施設)は、保育が必要なお子様を保護者に代わり保育する児童福祉施設です。
保護者が次の事由により、家庭において必要な子どもの保育ができない場合に利用することができます。
(1)就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要。)
(2)妊娠、出産(原則、出産予定日のある月とその前後2か月間に限る。)
(3)保護者の疾病、障害
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む。保育を必要とする期間は、認定後およそ90日に限る。)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
(8)虐待やDVのおそれ
(9)育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要
  (継続利用を認める場合の育児休業取得期間は1年までとします。)
(10)その他市長が認める前各号に類する状態

  • 上記の状況であっても定員に余裕がない場合は、入所することができません。
  • 保育施設は幼稚園とは異なり、「集団生活に慣れさせたい」等の理由では入所の対象にはなりません。

このページについてのお問合せは

保育課保育係
電話:048-524-1111(代表) 内線431、433、570

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