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納期限を過ぎた保育所(園)の保育料の支払い方法について教えてください

更新日:2021年7月8日

回答します

納付書または督促状をお持ちの場合は、納付書等に記載されている熊谷市指定金融機関、熊谷市役所保育課または各行政センター福祉担当係にて納付してください。
納付書等をお持ちでない場合は、熊谷市役所保育課または各行政センター福祉担当係にて納付してください。
熊谷市立保育所(荒川・銀座・籠原・石原・玉井・中条・曙町・箱田・市田・吉見・上須戸・江南)に入所している場合は、納付書等の有無にかかわらず各保育所で納付できます。
督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに納付されないときは、滞納処分の対象となります。速やかに納入してください。

  • 認定こども園および地域型保育施設に入所している場合は、直接施設にご確認ください。
  • 熊谷市外の公立保育所に入所している場合は、保育所のある市町村にご確認ください。

このページについてのお問合せは

保育課保育係
電話:048-524-1111(代表) 内線431、433、570

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