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転用許可の種類について

更新日:2019年10月1日

農地転用許可の種類

農地転用許可は、転用の形態によって、農地法の区分で農地法第4条許可と第5条許可に分かれています。

農地法第4条許可とは・・・農地転用にあたり権利移動を伴わない許可

農地法第4条許可とは、農地を農地以外のものに転用するにあたり、農地に関する権利の移動(借りる、取得する等)が発生しない許可です。
例)自己所有の畑に農業用倉庫を建築するため、その農地を宅地(農業用倉庫用地)に転用する。

農地法第5条許可とは・・・農地転用にあたり権利移動を伴う許可

農地法第5条許可とは、農地を農地以外のものに転用するにあたり、農地に関する権利の移動(借りる、取得する等)が発生する許可です。
例)父親から畑を譲り受けて、息子が自己居住用の住宅を建築するために、その農地を宅地(住宅用地)に転用する。

都市計画法の手続との関係

農地転用に伴い建築行為がある場合には、農地転用許可とは別に都市計画法の手続が必要になります。(開発許可申請等。)
都市計画法手続の許可見込みがなければ、農地転用は許可されません。(同時申請、同時許可)一方のみが許可になることはありません。

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