このページの先頭です

転用許可について

更新日:2019年9月19日

農地転用許可について

農地転用許可:農地を農地以外のものに転用(変更)して利用する場合に許可を受ける必要があります。

農地転用許可の制限の意義

農地転用許可の制限は、無秩序な開発の拡大を防ぎ、食料供給の基盤である農業生産力の安定に必要な優良農地の確保につながります。
農地転用に制限がなかったら

  • 乱開発によって、集団的な優良農地の確保が困難になる。
  • 一時的な資産保有、投機目的の転用が進むことで、遊休農地が増え、荒廃化が進む。
  • 非農家がいたずらに農地を取得することで、営農を目的とした適正価格での農地取得が困難になる。
  • 計画性のない開発が進むことで、用地供給が困難になり、都市計画の停滞につながる。

農地転用に制限を設けることは、農業政策のみならず、都市政策を推進するにおいても重要です。

農地転用の可否

農地転用が可能か否かについてはさまざまな要素により判断されます。

  • 農地区分が農用地区域内農地、甲種農地、第1~3種農地のいずれに該当するのか。
  • 転用する目的は何か、転用する者は誰か。(住宅建築、農業用倉庫建築、太陽光発電施設設置等の別)
  • 事業実施の確実性の有無。(事業を実施できる資力、信用があるか。開発許可等の見込みはあるのか。)
  • 転用の結果、周辺の農地に係る営農環境に支障が生じることはないか。

転用対象の農地の状況により、転用できる条件がいろいろ変わります。一律に判断することはできませんので、転用の際には農業委員会事務局までご相談ください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで