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西別府地内(幡羅官衙遺跡群地内)での開発行為における取り扱いについて

更新日:2018年12月26日

西別府地内(幡羅官衙遺跡群地内)での開発行為における取り扱いについてご協力をお願いいたします。

 平成30年2月13日付けで本市、深谷市に所在する「幡羅官衙遺跡群(西別府祭祀遺跡、幡羅官衙遺跡)」が国の史跡に指定されました。

 これに基づき、指定範囲及び今後保護を要する範囲が定められ、その範囲内における取り扱いについては次のとおりご理解、ご協力をいただくこととなります。

 以下の地図内の赤枠が指定範囲、黄枠が今後保護を要する範囲となります。

 また、黒枠は各々の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲です。

幡羅官衙遺跡」
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲

国指定範囲

住宅等の新築、増改築をはじめとする土地の現状変更の禁止等様々な制限があります。

今後保護を要する範囲

 通常の埋蔵文化財包蔵地としての取り扱いのほか史跡に関連する遺構が埋蔵されている可能性が高いことから保護・保存の措置を講ずる必要があります。

 したがいまして、当該範囲での開発行為を計画される場合、事前に熊谷市立江南文化財センターまでご連絡、ご相談くださいますようお願いいたします。

このページについてのお問合せは

江南文化財センター
電話:048-536-5062(直通) ファクス:048-536-4575

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