1か月児健康診査
更新日:2026年10月1日
令和8年10月から、1か月児健康診査の受診費用を一部助成します。
1か月児健康診査とは
身体疾患が顕在化する1か月のお子さんに対して健康診査を行うことにより、疾病などの早期発見、適切な指導を行うことにより、お子さんの健康の保持および増進を図ることを目的としています。受診券を利用してぜひ健康診査を受けましょう。
対象者となるかた
次の1、2のいずれにも該当する乳児
1.令和8年10月1日以降に出生
2.健診日当日に本市に住民票があり、生後27日から6週間未満
1か月児健康診査受診券・問診票の交付
妊娠届出時に、母子健康手帳交付と一緒に、「1か月児健康診査受診券」「1か月児健康診査問診票」を交付します。
(注釈)出産予定日が令和8年9月17日以降のかたで、妊娠届出時に交付を受けていないかたについては1か月児健康診査受診券および問診票を郵送しております。お手元に届いていないかたは地域保健課までご連絡ください。
助成回数および上限額
助成回数:対象児につき1回
助成上限額:6,000円(上限額を超える分は自己負担となります)
受診方法
個別健診となります。医療機関に直接予約し受診してください。
委託医療機関で受診する場合
以下の医療機関では、本市が交付した1か月児健康診査受診券・問診票を使用できます。
委託医療機関一覧(令和8年10月1日現在)(PDF:314KB)
委託医療機関以外(国内に限る)で受診する場合
本市の1か月児健康診査委託医療機関以外(国内に限る)でお子さんの1か月児健康診査を受ける場合は、1か月児健康診査費用の一部助成を受けることができます。一度全額自己負担でお支払いいただき、後日申請による払戻し(償還払い)のお手続をお願いします。
(注釈)1か月児健康診査受診日の翌日から1年以内に申請が必要です。
申請時の手続について、方法、持ち物(受診券、問診票の提出等)は?
健診を受診する際の持ち物
1.1か月児健康診査受診券および問診票(必要事項を事前にご記入ください)
2.母子健康手帳
注意事項
・対象となる期間(生後27日から6週間未満)を過ぎて受診した場合は、受診券および問診票は使用できませんのでご注意ください。
・紛失などによる受診券などの再交付をご希望の場合は、地域保健課までご連絡ください。
・転出された場合は、本市の受診券および問診票は使用できません。転出先の自治体へご相談ください。
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