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市たばこ税

更新日:2022年6月8日

 市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に応じて課税されます。

 たばこ税は、たばこを購入した販売店の所在する市の収入となります。
 市が施策を行う際の貴重な財源となっておりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。

納税義務者

 たばこの製造業者や卸売販売業者などが納税義務者となりますが、小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者となります。

税率

 1,000本につき6,552円

 平成30年度税制改正により、製造たばこの税率の引上げが次のとおり3段階で行われました。

実施時期 税率
(円/1,000本)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止

 旧3級品の紙巻たばこ(※)の税率については、令和元年10月1日以後の売り渡し分から、税率特例の廃止により、たばこ税(旧3級品以外)と同税率になりました。

※マークの説明

 「旧3級品の紙巻たばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。

税額の計算

市たばこ税額=売り渡し本数×税率
(市たばこ税額は、売り渡し本数に税率を乗じて得た額です。)

納税の方法

 卸売販売業者等が前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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