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入湯税

更新日:2015年12月11日

 入湯税は、市の観光振興事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉)における入湯客です。

税率

1人1日150円です。

納税の方法

 鉱泉浴場(温泉)の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月15日までに申告して納付します。

入湯税が免除となる場合

 以下の場合、入湯税が免除となります。
1 入湯客が小学生以下の場合
2 鉱泉浴場(温泉)ではなく共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
3 日帰り入浴施設を利用する場合

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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