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[公害対策係]振動関係 届出様式

更新日:2025年10月16日

届出の際は届出書を正本1部、副本1部ご用意ください。
副本は手続後に返却します。
提出先は熊谷市役所江南庁舎(2階)環境政策課となります。
メールでの提出は、kankyoseisakuアットマークcity.kumagaya.lg.jp(アットマークを@に変換してください。)に正本1部を送信してください。
受理、決裁後に副本を返信します。

妻沼地内の工場・事業場における届出の提出先は、妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)となります。
メールでの提出は、m-chikiアットマークcity.kumagaya.lg.jp(アットマークを@に変換してください。)に正本1部を送信してください。
受理、決裁後に副本を返信します。

振動規制法

特定施設設置届

届出期限:施設の設置に係る工事の開始30日前まで

特定施設の種類及び能力ごとの数変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・変更が特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
・発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
・使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

振動の防止の方法変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

特定施設使用全廃届

届出期限:全廃から30日以内

特定建設作業実施届

届出期限:特定建設作業開始の7日前まで

埼玉県生活環境保全条例

指定振動施設設置届

届出期限:指定振動施設設置にかかる工事着手の30日前まで
添付書類:特定施設に係る届出と同様

指定振動施設の種類及び能力ごとの数変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・変更が指定振動施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
・発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
・使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

振動の防止の方法変更届

届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

指定施設等承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

指定施設使用等廃止届

届出期限:全廃から30日以内

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このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

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