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後期高齢者医療制度の給付

更新日:2019年5月31日

療養費の支給

 次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払戻しが受けられます。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。

  1. やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき
  2. 医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき
  3. 医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)
  4. 輸血のために用いた生血代がかかったとき (ただし、親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)
  5. 海外に渡航中、治療を受けたとき(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外。不正な申請であることが発覚した場合、厳正な対応をとることがあります。)
  6. 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。→詳しくはこちら

健康診査(長寿健診)

 糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、適切に医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査を1年度中に1回無料で受診することができます。→熊谷市で実施している健診についてはこちら

交通事故(第三者行為)にあったとき

 後期高齢者医療被保険者が交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
 ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ずご連絡をお願いします。

  • 脇見運転等による自損事故車に同乗中のケガ
  • 自動車事故以外の自転車同士の事故
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の犬に咬まれた
  • 飲食店、購入食品、仕出し料理で食中毒にあった
  • スキー場で他人と衝突
  • 介護施設、病院内での事故

 等の場合も第三者行為となりますので、届出が必要です。

往診イラスト

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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