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後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2017年11月27日

保険料

 保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
※毎年7月に1年分の保険料の決定通知を発送いたします。
※被保険者及び世帯主の総所得金額等により保険料が軽減される場合があります。
※均等割額及び所得割率については、2年に一度見直しがされます。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、特別徴収(年金引き落とし)と普通徴収(納付書又は口座振替)があり、年金額によって変わります。

特別徴収について

 対象となる方は、年金額が年18万円以上の方です。ただし、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の1/2を超える場合は、普通徴収となります。
 年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が引き落とされ、被保険者に代わり年金保険者が納入します。

※特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。
※年金額の18万円とは、受給する複数の年金の合計額ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額です。
※特別徴収となった方でも、申請することにより、支払方法を口座振替に変更することができます。

普通徴収について

 対象となる方は、特別徴収以外の方です。
 7月から翌年2月までの年8回でお支払いいただきます。
※便利で安心な口座振替をお勧めします。預(貯)金通帳、金融機関お届け印、納入通知書等をもって、取扱い金融機関にてお申し込みください。

納付相談

 火災等の災害や非自発的失業などの特別な事情により、保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。

保険料の減免

 次に掲げる事由により、保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。

  1. 生計維持者が死亡したとき。
  2. 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
  5. 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  6. その他特別な事情があると広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)

※1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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