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消費生活アドバイス ~悪質商法注意報~

更新日:2016年8月15日

消費生活相談に寄せられた、悪質商法の情報をお知らせします。
市民の皆様は十分に注意していただき、被害にあわないようご注意ください。

相談事例とアドバイス
内容 相談事例
廃品回収・
買取サービス
【相談事例】
貴金属を買い取るという業者が自宅に来訪した。家にあった指輪を見せると、「3千円で買い取る」と一方的に言われた。高価な指輪なので断ろうと思ったが、威圧されて怖くなり、仕方なく指輪を渡してしまった。取り戻すことはできるか。
【アドバイス】
最近、貴金属を本来の価格よりも著しく低い価格で強引に買い取る業者が増えています。後から返品を求めても、「既に溶かしてしまった」などと言われ、返ってこないケースがほとんどです。買い取ってもらうつもりが無いなら、ハッキリと断りましょう。また、貴金属等を業者に見せてしまうと断りにくくなるので、買い取ってもらうつもりが無いときは品物を見せないようにしましょう。業者が強引に品物を持っていこうとしたり、断っても帰らない場合には、すぐに警察を呼びましょう。
催眠商法 【相談事例】
「日用品などを無料で配るから集まってほしい」と呼びかけている業者がいたが、これはどういうものか。
【アドバイス】
これは、「催眠商法」といわれるものです。開店キャンペーンなどの名目で消費者を店舗(その場限りの簡易的なものが多い)に集め、試供品や日用品を無料で配布し、楽しい雰囲気で会場内を盛り上げ、最後に高額な商品をいかにもお買い得なように錯覚させて購入させるというものです。「おかしい」と気づいた時には、既に業者が居なくなっているというパターンがほとんどです。また、会場内で「おかしい」と気づいても、すぐには帰りづらい雰囲気になっててしまうことが多いので、こういった場に足を運ばないようにご注意ください。
出会い系
サイト
【相談事例】
携帯電話でインターネットに接続し、無料のサイトへ登録したら、身に覚えの無い出会い系サイトらしきところからメールが届くようになった。無料で利用できると宣伝しているが、大丈夫か。
【アドバイス】
最近、いわゆる「出会い系サイト」の被害が数多く報告されています。無料期間を設けるなどして新規のユーザーを引き込み、業者のサクラによる巧みなメールで、あたかも交際しているかのようにユーザーを騙し、結果的に長期間使用させて高額な料金を請求する手口の業者も多く、被害者が多数出ています。
「使用分のポイント料金は会った時に払う」や「直接のメール交換ではなくサイトを使用したい」などの言葉には注意が必要です。
また、出会い系サイトでは、金銭的な被害のみならず、中学生や高校生などの未成年者が事件に巻き込まれる危険も存在します。十分ご注意ください。
出会い系
サイト
【相談事例】
パソコンや携帯電話に、「話を聞いてくれる人が周りに居ない、聞いてくれた方には謝礼を出す」などと言うメールが届き、会員制サイトに登録するよう誘導してくるが、どうしたらよいか。
【アドバイス】
上記と同じく、出会い系サイトからのものと思われます。最近は、男女の出会い以外の方法で、サイトに誘導する手口も存在します。この場合も、様々な理由をつけて出会い系サイトの利用を促し、高額な請求をしてきます。市内では実際に、「話を聞いてくれたあなたには、数千万円の財産を譲りたい」と言われ、本当にお金がもらえると信じ込んで、出会い系サイトを数十万円分使ってしまった事例もありました。
未公開株 【相談事例】
業者から「近々上場する会社の未公開株を買わないか。上場すれば高く売れるので儲かる。」と電話があった。儲かるなら購入したいと思うが、そもそも未公開株とは何か。
【アドバイス】
未公開株とは、証券取引所等に上場していない株で、公の場では売り買いされていないものです。上場した際に、購入価格より高値になれば利益が出ます。
しかし、上場しないまま業者と連絡が取れなくなったという相談が多く、注意が必要です。
また、複数の業者が共謀し、巧妙に誘導して購入をさせる悪質な事例もあります。
例えば、A社から「B社の未公開株を買わないか」と電話があり、断ったが、C社、D社と複数の会社から立て続けに「B社の株を持っていればすぐに高値で買い取る。他所より高く買う。」などという電話があり、しばらくして、A社から再度B社の株を買わないかと勧誘があったので、購入したが、結局はC社もD社も株を買い取ることはせず、B社の株は手元に残り、いっこうに上場もされないまま、すべての会社と連絡が取れなくなったという事例が実際にありました。
ワンクリック
詐欺
【相談事例】
携帯電話でインターネットをしていた。興味のあるサイトがあったので登録しようと思い、登録のボタンをクリックをしたら、いきなり登録(利用)料金を請求された。利用規約は読み飛ばしてしまったが、有料だとは思わなかった。支払わなければならないか。
【アドバイス】
これは、ワンクリック詐欺といわれるもので、アダルトサイトなどでよく見られる手口です。
電子消費者契約法という法律により、携帯電話やパソコンを使ってインターネットでショッピングなどをする際、申込内容を確認するための「確認画面」を表示することが義務付けられています。この場合、利用規約をよく読んでいなかった(規約には有料と書かれていた)としても、確認画面により、申込の内容(金額など)を表示させていないので、支払う必要はありません。
なお、悪質な業者は、携帯電話の固体認識番号やGPSを利用した位置表示機能などを利用して、消費者に対して、あたかも身元が判明しているかのように錯覚させて料金を支払わせようとしてきます。携帯電話の固体識別番号や現在位置などが事実であったとしても、それにより個人情報が相手に伝わってしまうことはありません。もっともらしく請求してきますが、決して応じないようご注意ください。
携帯ゲーム 【相談事例】
携帯電話のオンラインゲームを使ったら高額な料金を請求された。テレビのコマーシャル等では、「無料」と宣伝していたはず。
【アドバイス】
多くの人が使っている有名なゲームサイトですが、これは、すべてのコンテンツが無料というわけではありません。有料のコンテンツも多く含まれています。CM等では「無料」であることを大々的にうたっていますが、一部有料である旨の表示も小さいながらしてあります。これについては、全国的に同様の相談が多く寄せられており、主な被害者は小学生〜高校生の若者で、保護者が携帯電話を借してゲームをさせたというのケースもあります。保護者の方は十分ご注意ください。
パチンコ
攻略法
【相談事例】
インターネットや雑誌の広告で見た「パチンコ攻略法」を試しに購入した。後日送られてきた情報どおりに打ったが、全く効果が無い。業者にたずねると「情報に誤りは無いが具体的な実技指導が必要」と言われ、個別指導料を数十万円支払った。しかし、全く効果が無い。業者は、「さらに効果的で簡単な必勝法を特別価格で提供する」と言ってきている。信用できるか。
【アドバイス】
パチンコやスロットに攻略法や必勝法はありません。また、この事例とは別に、パチンコを打つサクラのアルバイト(指定された台を使うと必ず大当たりし、利益の何割かが報酬となる)と称し、利益を持ち逃げされないよう保証金という形で金銭をだまし取るものもあります。この手の悪質商法の被害にあった場合、原状回復が困難なことも多いので、被害にあわないよう十分ご注意ください。


※上記の事例に心当たりがある場合、そのほか、商品・サービス・契約内容・請求金額などに関して、納得できないことや不審に思うことがあったら、お気軽に『消費生活相談』へご相談ください。
◆熊谷市消費生活センター(市役所1階 市民相談室内)
  毎週月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)
  受付時間:9時30分~12時、13時~15時30分
  【電話】048-524-7321(直通)
 

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市民活動推進課
電話:048-524-1111(代表)内線475、330、286、365、048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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