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ご存知ですか?無条件で解約・返品できる「クーリング・オフ」

更新日:2022年6月2日

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで商品やサービスの契約をした場合に、一定期間内なら無条件で解約・返品できる便利な制度です。
クーリング・オフは「特定商取引に関する法律」により定められた制度で、クーリング・オフが可能な期間は販売方法や契約種別によって異なります。

クーリング・オフの対象と期間

取引形態 対象 期間
訪問販売 ・業者が消費者宅へ訪問して、商品、権利の販売又はサービスの提供を行う契約
・キャッチセールス
・アポイントメントセールス
・催眠(SF)商法
 8日間
電話勧誘販売 ・業者からの電話勧誘により行った契約  8日間
特定継続的
役務提供
(店舗契約も含む)
・エステティックサロン
・語学教室
・パソコン教室
・学習塾
・家庭教師
・結婚相手紹介サービス
 8日間
連鎖販売取引
(店舗契約も含む)
・マルチ商法  20日間
業務提供
誘引販売取引
(店舗契約も含む)
・内職商法
・モニター商法など
 20日間
訪問購入 ・業者が消費者宅等へ訪問して物品を買い取る契約  8日間

クーリング・オフのできる期間(起算日)

クーリング・オフの期間は、消費者が事業者から法定書面を受け取った日から計算します。
消費者が法定書面を受け取っていない場合や、法定書面にクーリング・オフをできる旨の記載がないなど不備がある場合は、消費者はいつでもクーリング・オフができます。
また、事業者からクーリング・オフができないなどと虚偽の説明をうけた場合などは、事業者から改めてクーリング・オフできる旨の書面の交付を受けた日を起算日とします。

クーリング・オフができない場合

  • 現金で3,000円未満の取引の場合
  • 自分も事業者であり、営業目的で契約した場合 等

クーリング・オフが出来ない場合でも、消費者契約法で契約の取り消しが出来る場合や、事業者との交渉で合意解約できる場合などがあります。よく分からない、判断に不安があるときなどは、熊谷市消費生活センターにご相談ください。

通信販売の場合

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「書面」にて行う場合

クーリング・オフを「書面」にて行う方法は、ハガキ等で下記の内容を書いて業者(クレジットカードを利用の場合はクレジット会社にも)に送付するだけです。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

ポイント!

  • ハガキ等の宛先は、代表者あてにしてください。
  • クーリング・オフには理由は要りません。違約金等は不要で、送料も業者が負担します。
  • ハガキは両面コピーをとり、郵便局から簡易書留など記録が残る方法で出しましょう。
  • 送付の記録等の関係書類は、5年間保存してください。

※販売会社にハガキを送る際、クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を出します。

クーリング・オフ妨害があったときは?

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフについてのご相談は・・・

『熊谷市消費生活センター』にご相談ください。
消費生活センターでは、クーリング・オフ以外にも、消費者と事業者との間で起こった契約トラブルや悪質商法、または多重債務(借金問題)についてのご相談も承ります。
お気軽にご利用ください。
 

このページについてのお問合せは

市民活動推進課生活係
電話:048-524-1111(代表)内線286、048-524-1126(直通) ファクス:048-521-0520

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