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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

更新日:2021年2月19日

新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律(令和3年2月13日施行)

  • 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
  • 国や地方公共団体は、新型コロナウイルスに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。事例、感染したことを理由に解雇される。回復しているのに出社を拒否される。病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される。

感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する。感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・避難する。無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される。

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