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中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務について

更新日:2023年3月31日

中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務の一部が県から市に移譲されました。
高度化事業計画に係る認定申請書は、熊谷市長あてに申請してください。

県から市に移譲された事務

事務

関係法令

○高度化事業計画の認定

 

(1)商店街整備計画

法第4条第1項

(2)店舗集団化計画

法第4条第2項
(3)共同店舗等整備計画 法第4条第3項
(4)商店街整備等支援計画 法第4条第6項
○高度化事業計画認定の際の関係大臣への協議 法第4条第8項

○認定を受けた高度化事業計画の事業実施状況の報告の徴収

法第13条第1項
○高度化事業計画の変更の認定 令第9条第1項
○高度化事業計画の認定の取消し 令第9条第2項
○高度化事業計画の変更認定及び認定の取消しに係る関係大臣への協議 令第9条第3項

※法・・・中小小売商業振興法
※令・・・中小小売商業振興法施行令

中小小売商業振興法とは

中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)とは、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進するための法律です。

詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

高度化事業計画とは

高度化事業計画とは、商店街振興組合など中小小売商業者等が作成する商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等、中小小売商業の振興を図るための計画です。計画認定を受けることにより、国の補助金の事業対象となったり、融資を受ける際の融資条件が優遇されます。

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このページについてのお問合せは

商工業振興課
電話:048-524-1111(内線309) ファクス:048-525-9335

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