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熊谷市中小企業融資制度

更新日:2023年10月1日

この制度は、市内中小企業の経営の合理化や近代化、体質強化を促進するために設けられた制度です。
現在、下記のとおり各種融資制度があります。

1.一般事業資金

  • 貸付限度額3,000万円以内の事業資金が必要な事業主のかた
  • 年利1.7パーセント
  • 償還期間10年以内
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 保証人:原則個人の場合は必要なし、法人の場合は代表者
  • 担保:必要に応じて徴する

令和3年4月1日から令和7年3月31日までの申込みに係る融資について、貸付日から5年間は支払利子25%以内を補助します。
約定どおり完済された方に、貸付元金(融資済額を含む)2,000万円を上限に信用保証料を補助します。

申請書類

エクセルデータはシートが2枚あります。

2.小口事業資金(特別小口無担保無保証人資金)

  • 貸付限度額1,250万円以内の事業資金が必要な事業主のかた
  • 年利1.7パーセント(平成29年4月1日から利率を引き下げました)
  • 償還期間10年以内
  • 資金使途=運転資金、設備資金
  • 保証人=必要なし
  • 担保=必要なし
  • 市県民税の所得割の税額があり完納していること(法人の場合は法人割)

約定どおり完済されたかたに、信用保証料を全額補助します。

申請書類

エクセルデータはシートが2枚あります。

3.緊急経営安定資金

  • 貸付限度額300万円以内の事業資金が必要な事業主のかた
  • 年利1.25パーセントから1.75パーセント
  • 償還期間1年以内
  • 資金使途=運転資金
  • 保証人=申込者と金融機関の協議による
  • 担保=申込者と金融機関の協議による

4.長期経営近代化振興資金

  • 貸付限度額商工組合中央金庫の株式を保有している組合で5,000万円以内(同組合員は2,000万円以内)の事業資金が必要なかた
  • 年利長期プライムレートマイナス0.3パーセント
  • 償還期間7年以内
  • 資金使途=運転資金、設備資金
  • 保証人=原則1人以上、資格は申込者と商工組合中央金庫の協議による
  • 担保=原則徴する

約定どおり返済されているかたに、貸付日から5年以内、年間支払利子の25パーセント以内を補助します。ただし利子補助の対象は、組合員の場合は貸付元金1,000万円を限度とします。

5.経営合理化資金

  • 貸付限度額7,200万円以内の事業資金が必要な事業主のかた
  • 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図るかたで、市長の指定する計画等の承認・認定を受けたかた
  • 年利日本政策金融公庫所定利率
  • 償還期間5から20年以内
  • 資金使途=運転資金、設備資金
  • 保証人=日本政策金融公庫との協議による
  • 担保=日本政策金融公庫との協議による

約定どおり返済されているかたに、貸付日から5年以内、年間支払利子の25パーセント以内を補助します。ただし利子補助の対象は、貸付元金1,000万円を限度とします。

各資金共通の利用条件

  • 市税を完納していること
  • 中小企業者の要件を満たしていること
  • 個人にあっては住所及び事業所を、法人にあっては事業所を、それぞれ市内に1年以上引き続き有し、かつ同一事業を営んでいること
  • 信用保証を利用できる業種を営んでいること
  • 事業に必要な許認可等を受けていること
  • 信用保証料補助および利子補助は、市外転出、市税滞納の場合、打ち切る場合があります。

対象とならない資金

  • 借入金の返済にあてる資金
  • 住宅、乗用車、土地(工場移転資金を除く)の取得のための資金
  • 法令に違反する設備および市外に設置する設備のための資金

埼玉県の中小企業融資制度

中小企業の皆さんに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくために、埼玉県の中小企業制度融資があります。
商工会議所、商工会、取扱金融機関にご相談ください。

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企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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