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道路上に張り出した樹枝の剪定と看板・植木鉢等撤去のお願い

更新日:2023年12月22日

市道上の一部において、庭木や生け垣、沿道の山林の樹木が張り出していたり、看板等の工作物や植木鉢等を置いている箇所が見受けられます。
これらは歩行者や自動車等の通行に支障となるだけでなく、折れ木・落葉等が発生し、転倒事故などの原因となる場合があります。また、これらが原因で起きた事故は、その所有者に賠償責任が発生する場合があります。
これらの私有地から張り出している樹木や、道路上の工作物は所有権があるため、倒木など緊急時を除き、市で伐採・枝払い・撤去等はできません。

次の状況が見られる土地・物品の所有者又は管理者のかたは、樹木の伐採・枝払い、工作物の移動など管理をお願いします。
1 樹木・枝草などが道路や歩道に飛び出している
2 枯れ木、折れ枝が散乱している
3 竹木の繁茂により、道路の上空を覆っている
4 道路上に工作物を置いている
(敷地内であっても、降雪・強風時には撓んで道路を遮る事例があります。敷地境界付近の竹木の管理も併せてお願いします。)

道路構造令では、構造物により交通の安全性・円滑性に支障をきたすことを防ぐため、構造物を配置してはならない一定の幅、高さの範囲を、建築限界として定めています。車道においては高さ4.5メートル、歩道では2.5メートルまでがこれに当たります。

参考

民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
1 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページについてのお問合せは

管理課占用係
電話:048-524-1111(代表)内線326 ファクス:048-525-8878

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