更新日:2020年4月1日
国民年金加入中に初診日のある病気・けがで政令に定められた障害の状態の1級・2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。(日本国内に住んでおり老齢基礎年金を請求していなければ、60歳から65歳未満に初診日のある病気・けがでも該当します。)
なお、障害基礎年金を請求する場合には、以下の条件を満たしていることが必要です。
また、20歳になる前に1級・2級の障害の状態になった場合は、20歳になったときから受給することができます。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。
障害基礎年金の請求にあたっては、初診日がいつかによって次のとおり条件が異なります。
20歳になったときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害認定日が20歳以降になる場合は、その障害認定日以降に請求できます。
次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。
次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。
老齢基礎年金を繰上げて受給した後は、事後重症の障害基礎年金の請求ができません。
初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以前に症状が固定した日を障害認定日とし、このときの障害の程度を審査します。
障害基礎年金の請求は、この障害認定日以降になります。
障害基礎年金の受給者に、生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子(または、1・2級の障害を持つ20歳未満の子)がいる場合は、次の加算がつきます。
障害認定基準については、以下をご覧ください。
(日本年金機構ホームページへのリンク)(新しいウィンドウで開きます)
熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係
年金事務所
日本年金機構熊谷年金事務所お客様相談室
電話:048-522-5012音声案内1番のあと2番
加入していた共済組合
申請にあたって過去の納付記録や病歴(通院歴)等を確認させていただきます。初診日を事前に確認のうえお越しください。
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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