更新日:2019年4月1日
平成31年4月1日から、第1号被保険者の人が出産を行った場合は、届出をすれば出産前後の一定期間において、保険料の納付が免除されます。
免除期間は、単胎妊娠と多胎妊娠で異なります。単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除され、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出をしてください。
出産後でも届出をすることができます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後免除は学生納付特例、申請免除・納付猶予制度、法定免除よりも優先されます。
詳細については日本年金機構ホームページ(外部サイト)を参照ください。
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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