更新日:2020年8月1日
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
対象者のかたには、「日本年金機構」から年金生活者支援給付金請求書を送付しています。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、必要事項を記入のうえ、速やかに返送してください。
世帯構成が変更となった場合などは、請求書が届いていない場合でも、受給できる可能性があります。熊谷年金事務所へご確認ください。
年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の請求手続とあわせて、市役所または年金事務所で手続をしてください。
2か月分の給付金が、年金と同日に、同一口座へ振り込まれます。
次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
詳しくは、日本年金機構(外部サイト)または
厚生労働省(外部サイト)のホームページをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、ねんきんダイヤルまたは熊谷年金事務所へお問合せください。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165
日本年金機構熊谷年金事務所
048-522-5012(音声案内1番のあと2番)
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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