更新日:2020年4月1日
国民年金の保険料は、所得等に関係なく一律です。
この金額は、年度ごとに国が決定します。
第1号被保険者・任意加入被保険者が、月々の定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
国民年金基金等に加入中の人は、付加保険料を納付できません。
付加年金に加入した場合、付加保険料を納めた月数に200円を乗じた額が、老齢基礎年金の額に上乗せされます。
20歳から60歳まで40年間納めた場合
480月×(かける)200円=(は)96,000円
老齢基礎年金の額に、付加年金分が、年額96,000円上乗せされます。
手続きに必要なもの
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替の手続きは、年金事務所または金融機関の窓口で受け付けています。
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申込手続きは、年金事務所で受け付けています。詳しくは、年金事務所へお問合せください。
日本年金機構から送付される納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、年金事務所へお問合せください。
1枚の納付書の保険料額が30万円を超える場合、コンビニ納付はできません。
電子納付には次の方法があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用になる金融機関までお問合せください。
また、ご利用になる金融機関が電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関までお問合せください。
日本年金機構熊谷年金事務所国民年金課
電話:048-522-5012
自動音声案内2番のあと2番
6か月分(4月分から9月分、10月分から翌年3月分)、1年分(4月分から翌年3月分)および2年分(4月分から翌々年3月分)をまとめて納付(前納)することにより、保険料が割引されます。なお、前納される場合、現金納付・クレジットカード納付より口座振替の方が割引額が高くなっています。
口座振替・クレジットカード納付の前納申込みは下記のとおり期限があります。ご注意ください。
当月保険料の口座振替日は、通常翌月末日ですが、当月末日に引き落とすことにより、月額50円の割引となります。口座振替の手続きをしてから、随時早割が適用されます。
4月分の保険料を4月末日に口座引き落としの場合は50円割引
口座振替 | |||
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振替方法 |
保険料 | 割引額 | 口座引落日 |
毎月 | 198,480円 |
割引なし | 翌月末日 |
毎月「早割」 | 197,880円 |
600円割引 | 当月末日 |
6か月前納 | 196,220円 |
2,260円割引 | 4月末日・10月末日 |
1年前納 | 194,320円 | 4,160円割引 | 4月末日 |
2年前納 |
381,960円 | 15,840円割引(2年分) |
4月末日 |
注意:月末が休日の場合は、翌営業日に口座引き落しされます。
現金納付・クレジットカード納付 | |||
---|---|---|---|
支払(振替)方法 | 保険料(年間) | 割引額 | 納付期限(引落日) |
毎月 | 198,480円 |
割引なし |
翌月末日 |
6か月前納 | 196,860円 |
1,620円割引 |
4月末日・10月末日 |
1年前納 | 194,960円 | 3,520円割引 | 4月末日 |
2年前納 |
383,210円 | 14,590円割引(2年分) | 4月末日 |
口座振替の申込みは、金融機関または年金事務所まで、クレジットカードの申込みは、年金事務所までお問合せください。
日本年金機構熊谷年金事務所国民年金課
電話:048-522-5012
自動音声案内2番のあと2番
国民年金保険料は、当月分の納付期限が翌月の末日となっています。
納付期限から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなります。
納めた国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に、全額「社会保険料控除」の対象になります。
実際に納めた人が、家族の分も申告できます。
年末調整や確定申告の際には、11月または2月に年金事務所から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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