更新日:2019年8月1日
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受給したことがある場合や妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
注意
寡婦年金の受給権は、亡くなった人の妻が次のいずれかに該当したときに消滅します。
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認、受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの
死亡者との生計維持関係確認のため
(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
公的年金から年金を受給しているとき
この他にも、代理人の場合は委任状等や状況により提出が必要になる書類があります。
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受給する権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
(注)請求される場合、請求の可否を含めて事前に確認をお願いいたします。
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認、受給権発生日(死亡日)以降に交付されたもの
死亡者との生計同一関係の確認のため
(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
この他にも、代理人の場合は委任状等や状況により提出が必要になる書類があります。
熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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