このページの先頭です

介護保険料とその納めかた

更新日:2023年7月31日

大里広域市町村圏組合の介護保険料について

(1)第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料

65歳以上のかたの保険料は、各保険者のサービス水準等によって異なります。大里広域市町村圏組合では、市民税の課税状況や所得等に応じた10段階に区分されています(下表)。下表は令和3年度から令和5年度までの保険料(1人当たりの年額)です。

所得段階 対象となるかた 保険料(年額)
第1段階 ●生活保護を受給しているかた
●老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が
 市町村民税非課税のかた
●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、
 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の
 合計が80万円以下のかた
基準額×0.30
20,880円
第2段階 ●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、
 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の
 合計が80万円を超え120万円以下のかた
基準額×0.45
31,320円
第3段階 ●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、
 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の
 合計が120万円を超えるかた
基準額×0.70
48,720円
第4段階 ●世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
 本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得
 金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
基準額×0.90
62,640円
第5段階 ●世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
 本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得
 金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える
 かた
基準額
69,600円
第6段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
 120万円未満のかた
基準額×1.20
83,520円
第7段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
 120万円以上210万円未満のかた
基準額×1.30
90,480円
第8段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
 210万円以上320万円未満のかた
基準額×1.50
104,400円
第9段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
 320万円以上600万円未満のかた
基準額×1.75
121,800円
第10段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
 600万円以上のかた
基準額×1.90
132,240円

・保険料の段階を引き下げれば生活保護を受けなくてすむという場合は、その段階まで保険料が軽減されます。
・災害等の特別な事情がある場合は、減免制度があります。

第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料の納めかた

★老齢、退職、遺族、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上のかた
原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
年度の途中で65歳になったかたや、熊谷市・深谷市・寄居町以外の市区町村から引っ越されたかたなどは、年金からの天引きが始まるまで、納付書か口座振替で納付していただきます。(普通徴収)

 納付書はコンビニエンスストアでの納付や、スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済に対応しています。(ただし、例外もあります。)
 対応するスマートフォンアプリの種類など、詳しくは大里広域市町村圏組合ホームページをご覧ください。

★年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満のかた
納付書か口座振替で納付していただきます。
★生活保護を受給しているかた
福祉事務所などが、交付する保護費から差し引いて支払います。

(2)第2号被保険者(40歳から64歳以下のかた)の保険料

医療保険料(健康保険料または国民健康保険税)に上乗せされて徴収されます。
現在加入している医療保険の算定方法により保険料は決まります。
★健康保険組合、共済組合など
給料に応じて(標準報酬月額×率)
★国民健康保険(熊谷市の場合)
所得割額(課税対象所得の1.7%)と均等割額(被保険者1人につき12,500円)を足した額になります。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課 介護支援係
電話:048-524-1402 ファクス:048-524-8790

本文ここまで