更新日:2018年4月1日
大里広域市町村圏組合の介護保険料について
65歳以上の方の保険料は、各保険者のサービス水準によって異なり、個人単位で所得に応じて下表の10段階に区分されています。表中には、平成30年度から32年度の年額保険料が記載されています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料(年額) | ||||||
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第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が 市町村民税非課税の方 ●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 |
基準額×0.45 29,700円 |
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第2段階 | ●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.70 46,200円 |
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第3段階 | ●本人および世帯全員が市町村民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 |
基準額×0.75 49,500円 |
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第4段階 | ●世帯の誰かに市町村民税が課税されているが 本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得 金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 59,400円 |
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第5段階 | ●世帯の誰かに市町村民税が課税されているが 本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得 金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える 方 |
基準額×1.00 66,000円 |
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第6段階 | ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額 が120万円未満の方 |
基準額×1.20 79,200円 |
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第7段階 | ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額 が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.30 85,800円 |
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第8段階 | ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額 が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.50 99,000円 |
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第9段階 | ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額 が300万円以上600万円未満の方 |
基準額×1.75 115,500円 |
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第10段階 | ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額 が600万円以上の方 |
基準額×1.90 125,400円 |
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・保険料の段階を引き下げれば生活保護を受けなくてすむという場合は、その段階まで保険料が軽減されます。
・災害等特別な事情がある場合は、減免制度があります。
★老齢、退職、遺族、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
原則として年金から天引きされます。(年度の途中で65歳になった方はこの限りではありません。)
★年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
納付書か口座振替で納付していただきます。
★生活保護を受給している方
福祉事務所などが、交付する保護費から差し引いて支払います。
現在加入している医療保険の算定方法により保険料は決まります。
★健康保険組合、共済組合など
給料に応じて(標準報酬月額×率)
★国民健康保険(熊谷市の場合)
所得割額(課税対象所得の1.1%)と均等割額(被保険者1人につき7,800円)を足した額になります。
医療保険料(健康保険料または国民健康保険税)に上乗せされて徴収されます。
介護保険の申請からサービスのご利用までをまとめた冊子です。くわしくはこちらをごらんください。
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