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75歳になって保険証が後期高齢者医療制度に変わりました。国民健康保険税はどうなりますか。

更新日:2023年10月1日

回答します

年度の途中で75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行すると、国民健康保険税は誕生日の前月までの月割計算となります。誕生日の前月までの納付期限(誕生日が5月から7月までの人は第1期に割振り)に分割した納税通知書をお送りします。ただし他に国保加入者がいる世帯は第8期までの分割となります。
また、年度内に75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯は、国民健康保険税の過不足額などができないように年金からの引落とし(年金特徴)ができなくなります。納付書もしくは口座からの引落としとなるため、納税通知書をご確認ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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