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年度の途中で40歳になるかたおよび65歳になるかたの国民健康保険税(介護納付金分)はどうなりますか。

更新日:2023年10月1日

回答します

40歳以上65歳未満のかた(介護保険の第2号被保険者)は加入している健康保険で介護納付金分を納めます。
40歳の誕生月(1日が誕生日のかたはその前月)からは介護納付金分をあわせた国民健康保険税となります。その年度の国民健康保険税の計算後に40歳になる場合は、誕生月の翌月に増額した納税通知書をお送りします。
また、65歳になるかたは、誕生月の前月(1日が誕生日のかたはその前々月)までの介護納付金分を月割で計算して、医療給付費分、後期高齢者支援金等分をあわせた額を、第1期から第8期の各納期に振分けた納税通知書をお送りします。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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