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高額療養費(熊谷市国保)とは何ですか。

更新日:2021年3月31日

回答します

同じ月に、同じ人が、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた額が高額療養費として後から支給される制度です。

ここがポイントです1
限度額適用認定証を提示すると入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。
70歳未満の人が入院したとき、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の自己負担分(医療費の2割または3割)の支払が自己負担限度額までとなります。

ここがポイントです2
医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なります。
入院の場合、医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。入院が決まったら、入院前に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

ここがポイントです3
高額療養費に該当した場合にはお知らせします。
70歳未満の人が入院したとき、「限度額適用認定証」を持たずに窓口で2割または3割を支払った場合や、外来等の合算、世帯合算で高額療養費に該当する場合などは、「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りします。70歳以上75歳未満の人も、従来どおり高額療養費に該当すると、申請書をお送りします。

※お勤め先の健康保険(被用者保険)に加入されている場合は、お勤め先か加入元の保険者が申請先となりますのでご注意ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課
電話:048-524-1368(国保給付係直通)、048-524-1127(後期高齢者医療係直通)、048-524-1111(内線227・377 国民年金係) ファクス:048-525-7411

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