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国民年金保険料免除・納付猶予制度と学生納付特例制度について教えてください。

更新日:2021年4月1日

回答します

経済的な理由などで、保険料を納めることが困難なかたには、所得審査で承認された場合、保険料の納付が免除や猶予される「保険料免除・納付猶予制度」があります。
「保険料免除制度」には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。また、20歳から50歳未満のかたは、「保険料納付猶予制度」があります。
学生の場合、本人の所得が一定額以下であれば、承認を受けると在学期間中の保険料を猶予できる「学生納付特例制度」があります。(年度ごとに手続が必要です。)

ここがポイントです

「保険料免除・納付猶予制度」「学生納付特例制度」とも、承認を受けた対象月から10年以内なら、後から保険料を納めることができます(追納)。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、遡って納めることをおすすめします。

注意してください

2年度以上経過すると、経過した期間に応じて納付する保険料に加算金がつきますので、ご注意ください。

詳細につきましては、次のページをご覧ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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