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後期高齢者医療制度のしくみについて教えてください。

更新日:2010年2月5日

回答します

平成20年4月から新たに始まった医療制度で、75歳以上の方と65歳以上で一定の障害があり、申請して認定を受けた方が、国民健康保険や社会保険等から「後期高齢者医療制度」に加入し、被保険者となります。
この制度の主たる運営は、県内すべての市町村が加入する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が行い、都道府県単位での財政運営を行うほか、保険料の決定、医療の給付などを行います。お住まいの市町村では、被保険者である高齢者の皆さまの窓口となり、被保険者証の交付や保険料の徴収などを行います。県単位での運営となっているため被保険者の皆さまには、県内一律の保険料を納めていただき、被保険者証を医療機関等に提示して、診療を受けることになります。
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。負担していただく割合は、所得に応じて「1割」または「3割」です。(保険証に記載されております。)

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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