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農業委員会事務局

農業委員会事務局シーズン

農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき、農業委員をもって組織される行政委員会であり、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与することを目的としています。主に、農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に基づいた業務を行っています。
農業委員会事務局には、農地係と農政係があります。

業務内容

農地係
農地法第3条(農地を農地として売買・貸借)関係、農地法第4条(農地の所有者が農地を農地以外に転用する場合)関係、農地法第5条(農地の所有者以外の人が農地を農地以外に転用する場合)関係、農地法第18条(農地の貸借契約の解約)関係、農地改良(田を埋立てて畑にする)関係、相続税納税猶予関係 など
農政係
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用集積制度)の受付、農業者年金関係、広報誌「農委だより」の編集発行、農家証明書・耕作証明書の発行 など

よくある質問

農業委員会で取り扱っている主な業務に関する「よくある質問」は、以下のページをご覧ください。
「農業委員会のよくある質問」コーナー

情報発信元

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985(直通) ファクス:048-588-1326
新規ウインドウで開きます。この担当課にメールを送る

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