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指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度導入について

更新日:2019年10月1日

水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がされない場合は、失効となります。

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電話:048-520-4136(直通)

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