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各附属機関

附属機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により市が設置する行政執行のために必要な調停、審査、審議又は調査を行う機関です。
熊谷市では、令和5年4月1日現在の状況は次のとおりです。

市政運営の公正の確保と市の政策形成過程の透明性の向上を図るとともに、開かれた市政運営の実現のため、附属機関の会議は原則公開としています。
ただし、次のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができます(熊谷市附属機関の会議の公開に関する要綱第3条第1項)。
(1)法令又は条例(規則及び規程を含む。)の規定により、会議が非公開とされているとき。
(2)熊谷市情報公開条例第7条第1項に規定する非公開情報に該当する事項について審議等を行うとき。
(3)会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(4)当該会議の公開又は非公開が決定していない場合において、当該会議の公開又は非公開について協議を行うとき。

会議の公開を決定した附属機関の会議は、誰でも傍聴することができます。
傍聴できる会議及び傍聴手続き等については、下記の会議開催のお知らせをご覧ください。

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