このページの先頭です

農地法第3条、合意解約関係

更新日:2024年3月5日

申請書・記入例【PDF形式・エクセル形式・ワード形式】

許可までの流れや記入例を記載しておりますので、申請前にご一読ください。

耕作目的により農地の売買・贈与等の権利移転をするときや貸借等権利設定を行うときには、農地法第3条の許可が必要になります。

国の通知に基づき、様式の変更を行っておりますので、最新版の様式をご利用ください。

相続等により農業委員会の許可を受けることなく、農地の所有権または貸借権を取得したときには、農業委員会への届出が必要になります。

農地の賃貸借(お金のやり取りを伴う貸し借り)契約を合意によって解約したときには、農業委員会への通知が必要になります。

農地の使用貸借(無償での貸し借り)契約を解約したときに提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

農地法第3条、合意解約関係

  • 農地法第3条、合意解約関係
サブナビゲーションここまで