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141 路上への設置物について

更新日:2024年3月18日

メールの内容

個別案件ではありませんが、街中を見渡すと無法地帯になっている部分が多数散見されますが、市として放置している理由をご教示いただけますか?
ケース1:自宅前や駐車場前のスロープ、鉄板、植木鉢等
ケース2:自宅から恒常的にはみ出ている自動車
ケース3:お店の看板や低すぎる軒先テント
いずれのケースも、道路占有許可や道路私用許可が市や警察から承認されているという理解で良いでしょうか?(注意を受けたという話は聞いたことがありません)費用を負担し切り下げ工事をしている人や、正しく申請をしている人も多数おられますが、正直者がバカを見るような政治はやめていただければと思います。早朝や日没後にランニングやウォーキングをしておりますが、鉄板で滑った、スロープで躓いた、はみ出し駐車で車道側に出なければならないということがあり、危険を感じています。

回答(令和6年1月29日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 道路に出ている個人の設置物について、ご指摘のケース1から3は、占用の許可ができる物件ではありません。
 そのため、職員によるパトロールや市民からの連絡で場所を特定して、設置物の所有者に是正を指導しております。
 また、通行に支障がある物件は、熊谷警察署とも連携を取りながら、粘り強く指導を行うとともに、市報やホームページなどで周知などの対応をしてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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