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140 自治会を退会したらゴミ出しを拒否された

更新日:2023年5月30日

メールの内容

○○自治会に住んでいます。順番の総代役を年齢のため受けられない旨を申したところ、自治会に居られなくなるとのことでした。また、ゴミ出しもできず、すぐ近くにあるゴミ集積所が使えない、個人で遠方の焼却施設に持参してほしいとのことでした。
大変困ったので、市民活動推進課に電話で相談しました。○○氏、○○氏、○○氏にお願いをしました。内容については是非担当課に確認を頂きたいです。皆さん共通の回答は、各自治会の判断に介入できないというものでした。立場上出来ないとのこと。しかし、問題なのは私が困っているのに市職員が自治会(任意団体)の新旧役員の総意としてゴミ出し等から締め出す差別扱いを黙認していいのか?という点です。ごみ処理の基本は、市町村の仕事のはずです。便宜上自治会(任意団体)と契約しているだけのことで、個人の自治会退会とごみ処理を拒否する権利はないと思います。行政側の対処として、熊谷市の目指すべき職員像(職員課)の内容とかけ離れた、真逆の対応であったと思います。
今まで通り穏やかな老後を過ごしたい老人に波風を立てない住みやすい熊谷にしてほしく、直接メールしました。結論の出ない市の立場の説明よりも、差別行為に、毅然と指導できる市政を望みます。
担当関係各位に報告を求め、しかるべき回答と対処をして下さい。弱い立場の人間にこそ、市役所の寄り添いが必要と感じました。市長の英断を求めます。

回答(令和5年4月3日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 市では、ごみ集積所に排出されたごみを自治会への加入の有無を問わず収集しておりますが、ごみ集積所の維持管理は自治会等地域の皆様により行われていることから、そのご利用に当たっては地域の皆様でお話し合いをしていただいております。
 今回いただきましたご要望は、○○様のご了解のもと、担当職員からお住まいの地域の自治会長様にお伝えいたしましたので、地域の皆様とのお話し合いの上ご利用くださいますようお願いいたします。
 なお、自治会は市の下部組織ではなく任意の自治組織のため、市は自治会を指導する立場にはないことを申し添えさせていただきます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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