相続した空き家の譲渡所得の特別控除について
更新日:2019年4月4日
空き家の譲渡所得の特別控除
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も適用対象となります。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次のファイル「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)(PDF:355KB)
市への手続
熊谷市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して熊谷市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(ワード:119KB)
申請書の提出及びお問合せは安心安全課空家対策係へ。
電話
048-524-1111(内線332)
ファクス
048-521-0520
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