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老人福祉施設等に係る財産処分について

更新日:2017年4月1日

財産処分とは

 補助金の交付を受けて整備された施設や設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することは、財産処分に当たります。
 財産処分を行う場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」といいます。)等に基づいて、事前の承認が必要となりますが、場合によっては、補助金の返還等の条件を付されることがあります。

財産処分の承認について

 財産処分を行う場合には、補助金を交付した者の承認が必要になります。
 市から補助金の交付を受けた団体が財産処分を行う場合には、まず、当該団体が市に申請し、申請を受けた市が厚生労働大臣又は県知事に申請手続きを行います。
 また、交付された補助金の種類や処分の内容、経過年数により手続きが異なります。

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長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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